第四十五問(広告・勧誘)

【問題 45】

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員は、個人向け貸付けの契約に係るテレビCMを出稿するにあたっては、日本貸金業協会及びその貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から承認を得なければならない。

② 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

③ 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低3か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。

④ 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。

 

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)協会員は、次の各号に掲げる個人向け貸付けの契約に係る公告を出港するにあたり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならない。(1)テレビCM(2)新聞および雑誌広告(3)電話帳広告 (貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則43条1項)。

②(〇)資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合(例えば、資金需要者等から協会員に対して「今後一切の連絡を断る」旨の意思表示が明示的にあった場合等)、当該意思表示のあった日から最低一年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、FAX、電子メール若しくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととする(同規則67条1項(1))。

③(×)資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合(例えば、当該勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらない」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合等)、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとする(同規則67条1項(2))。

④(×)協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付の契約の締結に係る勧誘を行ってはならない(同規則66条4項)。

 

 

 

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2018年11月23日