第四十四問(消費者契約法)

【問題44】

消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法が適用される消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

② 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。

③ 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。

④ 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(×)「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(消費者契約法2条3項)。

②(×)消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認することができる時から一年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも同様とする(消費者契約法7条1項)。

③(×)契約自体が無効になるのではなく、当該条項が無効となる(消費者契約法8条1項2号)。

④(〇)消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の

事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる(消費者契約法9条1項1号)。

 

 

 

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2018年11月23日