第四十三問(個人情報保護法)

【問題 43】

個人情報の保護に関する法律についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない。

② 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)又は1年以内の政令で定める期間(6か月)以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

③ 個人情報取扱事業者は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他の要配慮個人情報については、本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない。

④ 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを直ちに消去しなければならない。

 

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業のように供している者をいう。ただし、1)国の機関、2)地方公共団体、3)独立行政法人等、4)地方独立行政法人は除かれている(個人情報保護法2条5項)。

②(〇)「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)又は1年以内の政令で定める期間(6か月)以内に消去することとなるもの以外のものをいう(個人情報保護法2条7項)。

③(×)個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない(個人情報保護法17条2項)。

④(×)個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない(個人情報保護法19条)。

 

 

 

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2018年11月23日