第四十二問(犯罪収益移転防止法)

【問題 42】

犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない本人特定事項は、氏名、住居及び生年月日である。

② 貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。

③ 貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

④ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)取引時確認において、自然人の本人特定事項は、①氏名②住居③生年月日 である(犯罪収益移転防止法4条1項)。

②(〇)法人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある(犯罪収益移転防止法施行規則7条1項2号)。

③(×)貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない(犯罪収益移転防止法7条1項)。

④(〇) 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならず、当該確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない(犯罪収益移転防止法6条1項、2項)。

 

 

 

 第四十三問へ

2018年11月23日