第四十一問(手形・電子記録債権)

【問題 41】

手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。

② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

③ 電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)双方がしなければならない。

④ 電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ、変更記録をすることによって第三者に対抗することができる。

 

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)所持人が裏書により約束手形を譲り受けた場合、悪意または重大なる過失により取得した場合を除き、正当な所持人と見做される(手形法16条2項)ため、振出人は、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。

②(〇)確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる(手形法38条1項)。

③(〇)電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)双方がしなければならない(電子記録債権法5条1項)。

④(×)電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、この法律に別段の定めがある場合を除き、変更記録をしなければ、その効力を生じない(電子記録債権法26条)。

 

 

 

 

 

 

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2018年11月23日