第五問(貸金業務取扱主任者)

【問題 5】

貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)のうち従業者の数が60人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

② 貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所、登録番号及び登録年月日のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる。

③ 貸金業者は、その営業所等における唯一の貸金業務取扱主任者が定年退職したため当該営業所等において常時勤務する者でなくなった場合、当該営業所等で引き続き貸金業の業務を継続するときは、その日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

④ 貸金業務取扱主任者が、不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受けた場合、当該貸金業務取扱主任者であった者が主任者登録を受けることができない期間は、その処分の日から3年である。

 

 

 

 

【正解】   ②

 

①(×)貸金業務取扱主任者は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上の設置が求められるため、貸金業の業務に従事する従業者の数が50人である場合には、1人以上の貸金業務取扱主任者の設置が必要となる(貸金業法施行規則10条の7)。

②(〇)貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項には、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日、住所、登録番号及び登録年月日のほか、貸金業者の業務に従事する者にあっては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号が含まれる(貸金業法24条の25第4項、貸金業法施行規則26条の51第1項)。

③(×)「定年退職」は予見し難い事由に該当しないため2週間の猶予はないものと解される(貸金業法12条の3第3項)。

④(×)不正の手段により主任者登録の取消し処分を受けた場合、その処分を受けた日から5年間は登録拒否事由となる(貸金業法24条の27第7項)。

 

 

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2018年11月19日