第四十問(委任・請負)

【問題 40】

委任及び請負に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 有償の委任における受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負い、無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

② 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

③ 物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

④ 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

 

 

【正解】   ①

 

 

①(×)受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(民法644条)。受任者は、特約がなければ報酬を請求することができず(民法648条1項)、原則は無報酬と解されることから、報酬の有無によって注意義務が変わるものではない。

②(〇)委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払いをしなければならない(民法649条)。

③(〇)請負契約の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない(民法633条)。

④(〇)請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法641条)。

 

 

 

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2018年11月23日