第三十七問(代理)

【問題 37】

Aが代理権をBに付与する場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bに代理権を付与し、Bが当該代理権に基づき法律行為を行った場合において、その意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべきときには、その事実の有無は、Bについて決するものとされる。

② Bは、Aから代理権を付与された場合、Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

③ Aは、Bが制限行為能力者である場合、Bに対し、代理権を付与することができない。

④ Bが、Aから代理権を付与された後、その代理行為をする前に、破産手続開始の決定を受けた場合、当該代理権は消滅する。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする(民法101条1項)。

②(〇)委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。

③(×)代理人は、行為能力者であることを要しない(民法102条)。

⇒(民法改正後)制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない(民法102条)。

④(〇)代理人が破産手続開始の決定があった場合には、代理権が消滅する(民法111条1項2号)。

 

 

 

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2018年11月23日