第三十五問(相続)

【問題 35】

相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。B及びCがAの相続人となった場合、Cの法定相続分は、6分の1である。

② Aは、配偶者B、兄の子C及びCの子Dのみを遺して死亡した。Cは、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当しAの相続人となることができなかった。この場合、Dは、Aの相続人とならない。

③ Aは、配偶者B、子Cのみを遺して死亡した。Bは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。この場合であっても、当該受理された日から3か月以内であれば、Bは、自己の行った相続の放棄を撤回することができる。

④ Aは、配偶者B、弟Cのみを遺して死亡した。Aは、Bに相続財産の全てを譲り渡す旨の遺言を残していた。この場合、Cは、遺留分として、被相続人の財産の8分の1に相当する額を受ける。

 

 

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4とする(民法900条1項3号)。

②(〇)被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その他の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない(民法887条2項)。

③(×)相続の承認及び放棄は、法定の期間内でも撤回することができない(民法919条)。

④(×)兄弟姉妹に遺留分はない(民法1042条)。

 

 

 

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2018年11月23日