第三十四問(不当利得)

【問題 34】

不当利得に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務者でない者が錯誤によって他人の債務の弁済をした場合は、当該債務の債権者が、当該事情を知らずに、当該債務に係る証書を滅失させたときであっても、その弁済をした者は、当該債権者に対して、その弁済として給付したものの返還を請求することができる。

② 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができる。

③ 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

④ 不法な原因のために給付をした者は、当該不法な原因が当該給付を受けた受益者についてのみ存した場合であっても、その給付したものの返還を請求することができない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債務者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、

返還の請求をすることができない(民法707条1項)。

②(×)債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない(民法706条)。

③(〇)債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない(民法705条)。

④(×)不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない(民法708条)。

 

 

 

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2018年11月23日