第三十二問(連帯債務)

【問題 32】

連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。

② 連帯債務者の1人と債権者との間においてなされた更改は、連帯債務者全員の同意がなければ、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

③ 連帯債務者の1人のために消滅時効が完成したときは、他の連帯債務者の債務は、すべて時効によって消滅する。

④ 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

①(〇)連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす(民法440条)。

②(×)連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅する(民法438条)。

③(×)連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる(民法439条)。

(民法改正後)連帯債務者の一人による相殺及び混同に規程する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び連帯最右者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う(民法441条)。

④(×)連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる(民法437条)。

(民法改正後)当該条文廃止。

 連帯債務者の一人に対し債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者はその一人の連帯債務者に対し、第412条1項の求償権を行使することができる(民法445条)。

 

 

 

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2018年11月23日