第三十一問(債権の効力)

【問題 31】

債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

② 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定したときは、解除権の行使をすることができない。

③ 債務者が、債権者を害することを知りながら、財産権を目的とする法律行為を行った場合において、その行為によって利益を受けた受益者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、債権者は、当該財産権を目的とする法律行為の取消しを請求することができない。

④ 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。当該権利が債務者の一身に専属する権利であっても、同様である。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)債務の履行について、不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う(民法412条2項)。

⇒(民法改正後)債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又は期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う(民法412条2項)。

②(×)賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない(民法420条2項)。

③(〇)債務者が、債権者を害することを知りながら、財産権を目的とする法律行為を行った場合において、その行為によって利益を受けた受益者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない(民法424条1項)。

⇒(民法改正後)債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない(民法424条1項)。

④(×)債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない(民法423条1項)。

⇒(民法改正後)債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者の属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押を禁じられた権利は、この限りでない(民法423条1項)。

 

 

 

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2018年11月23日