第二十九問(無効・取消し)

【問題 29】

無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

② 取り消すことができる行為は、取り消すことができる者が追認した場合であっても、相手方が全部の履行を終えるまでは、いつでも取り消すことができる。

③ 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から10 年を経過したときも、同様である。

④ 無効な行為は、追認によって、行為をした時に遡ってその効力を生じる。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

①(〇)錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる(民法120条2項)。

②(×)取消すことができる行為は、取消権者が追認したときは、以後、取消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を侵害することはできない(民法122条)

③(×)取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様である(民法126条)。

④(×)無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす(民法119条)。

 

 

 

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2018年11月23日