第二十八問(意思表示)

【問題 28】

意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、実際には購入するつもりがないのに、Bとの間で、Bが所有する自動車を購入する旨の売買契約を締結した。この場合、Aは、BがAには当該自動車を購入する意思がないことを知っていたか否かにかかわらず、Bに対し、当該売買契約が心裡留保により無効であることを主張することができる。

② Aは、Bが所有する土地の近隣に鉄道の駅が新設される計画を知り、Bとの間で、当該土地を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該駅新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合、Aは、当該駅新設が当該土地を購入する動機である旨をBに表示していたか否かにかかわらず、Bに対し、当該売買契約が錯誤により無効であることを主張することができる。

③ Aは、Bの強迫により、Bとの間で、Aが所有する絵画をBに売却する旨の売買契約を締結した。その後、Bは、第三者Cに当該絵画を売却した。この場合において、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Cが当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、その取消しを対抗することができる。

④ Aは、自己所有の不動産について、Aの債権者による差押えを免れる目的で、実際には売却するつもりがないのに、Bと通謀して、Bに当該不動産を売却したように装った売買契約を締結しその移転登記を経た。その後、Bは、第三者Cに当該不動産を売却した。この場合、Aは、Cが当該通謀の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、AB間の当該売買契約の無効を対抗することができる。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする(民法93条)。BがAの真意を知っていた又は知ることができたときでないと、Aは無効主張できない。

②(×)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない(民法95条)。本肢はいわゆる「動機の錯誤」の問題。「動機の錯誤」は①法律行為の要素の錯誤である、②動機が明示または黙示に表示された、③表意者に重大な過失がない、以上の要件を満たす場合に「錯誤」として無効主張が認められるものと解されている(判例)。本肢で、Aが、当該駅新設が当該土地を購入する動機である旨をBに表示していた場合に限り、無効主張できるものと解される。

⇒民法改正後は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤」は取消すことができる(民法95条1項2号)が、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消すことができる(民法95条2項)として明文化されている。

③(〇)強迫による意思表示は取消すことができる(民法96条)。

④(×)相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(民法94条1項)。ただし、この意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない(同条2項)。CがAB間の通謀を知らなかったときは、Cに対して無効主張できない。

 

 

 

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2018年11月23日