第二十七問(利息制限法)

【問題 27】

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における保証は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証(根保証)ではないものとする。

① AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

② Aは、Bとの間で、元本を50万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50 万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年1割5分(15%)とする定めをしたが、当該定めは、A及びCのいずれからもBに通知されなかった。この場合において、Cが、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから受け取ることができる保証料の上限は、15,000円である。

③ AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、Cは、Bから、当該保証契約に関し、保証料以外の金銭のうち、契約の締結の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものを受けた。当該金銭は、保証料とみなされない。

④ Aは、Bとの間で、元本を30万円、利率を年1割4分(14 %)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して30万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから12,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割4分(14 %)を超える部分に限り無効となる。

(注) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。

 

 

 

【正解】   ②

 

 

 

①(〇)営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た額を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法8条1項)。

②(×)主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動しうる利率をもって定められており、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知していない場合、保証料が法定上限額の1/2を超える部分について無効となる(利息制限法8条2項2号)。

③(〇)保証契約の締結費用で、公租公課の支払に充てられるものは保証料とみなされない(利息制限法8条7項1号イ)。

④(〇)元本が30万円である場合の上限金利は18%であり、これは利息と保証料の合算で計算される。よって、既に利息と保証料の合計利率が18%となっており、これを超える契約の変更をした場合、当該超過部分について無効となる。

 

 

 

 第二十八問へ

2018年11月21日