第二十六問(利息制限法)

【問題 26】

次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bとの間で、元本を10万円、利息を年1割8分(18 %)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を天引きして82,000円をBに引き渡した。この場合、天引額(18,000 円)のうち1,600 円は元本の支払に充てたものとみなされる。

② Aは、Bとの間で元本を12 万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し12 万円をBに貸し付けた。その直後に、Cは、当該事実を把握した上で、Bとの間で元本を8 万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し 万円をBに貸し付けた。この場合、CとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割8分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

③ Aは、Bとの間で、元本を20万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し20万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8 分(18 %)を超過する部分に限り無効となる。

④ Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割 8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し60万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が55万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に元本を40万円とし利息を年1割8分(18 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに40万円を貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

 

 

【正解】   ②

 

 

①(〇)利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払いに充てたものとみなす(利息制限法2条)。本肢においては82,000円を元本とすると、利息制限法の上限利率は20%であり、1年間の利息額は16,400円となる。このため、天引額が18,000円である場合には、1,600円について元本の返済とみなされる。

②(×)利息制限法が適用となる元本を合計する特則は、同一の債権者からの貸付けを対象としており、他の債権者からの貸付は含まれない(利息制限法5条)。

③(〇)元本の合計が10万円以上100万円未満の場合の上限金利は年18%である。

④(〇)第二契約および第三契約の契約締結時点での元本の合計額は100万円であるため、第二契約、第三契約共に上限金利は15%となる。

 

 

 

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2018年11月21日