第二十四問(帳簿)

【問題 24】

貸金業法第19条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した相手方に貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付し、当該相手方に係る帳簿を作成する場合、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに契約締結時の書面の写しを保存することをもって、帳簿に記載すべき事項のうち、貸付けの利率、返済の方式等の貸金業法施行規則第16条(帳簿の備付け)第1項第1号に掲げる事項の記載に代えることができる。

② 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。

③ 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」が含まれるが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」には、貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録を含むとされている。

④ 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)貸金業者は、帳簿を作成する場合、営業所等ごとに契約締結時の書面の写しを保存することをもって、帳簿に記載すべき事項のうち、貸付けの利率、返済の方式等の貸金業法施行規則第16条第1項第1号に掲げる事項の記載に代えることができる(貸金業法施行規則16条3項1号)。

②(〇)「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」は、帳簿の記載事項である(貸金業法施行規則16条1項5号)。

③(×)「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約(保証契約を含む。)の

条件の変更(当該条件の変更に至らなかったものを除く。)に関する記録等、貸付の契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録である(監督指針Ⅱ-2-17(1)③)。

④(〇)「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」は帳簿の記載事項である(貸金業法施行規則16条1項6号)。

 

 

 

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2018年11月19日