第二十三問(契約締結時書面)

【問題 23】

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

② Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

③ Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

④ Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」の変更で、債務者の利益になる変更である場合は、契約締結時書面の再交付は必要ない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

②(〇)「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、債務者の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

③(〇)「利息の計算の方法」を変更した場合、債務者の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

④(×)「返済の方法及び返済を受ける場所」の変更は、債務者の利益になる変更であっても、契約締結時書面の再交付が必要となる(貸金業法施行規則13条1項1号ト)。

 

 

 

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2018年11月19日