【問題 23】
貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
② Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
③ Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
④ Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
【正解】 ④
①(〇)「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」の変更で、債務者の利益になる変更である場合は、契約締結時書面の再交付は必要ない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。
②(〇)「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、債務者の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。
③(〇)「利息の計算の方法」を変更した場合、債務者の利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。
④(×)「返済の方法及び返済を受ける場所」の変更は、債務者の利益になる変更であっても、契約締結時書面の再交付が必要となる(貸金業法施行規則13条1項1号ト)。