第二十二問(契約締結前書面)

【問題 22】

貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)を当該顧客に交付する必要はない。

② 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者に、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)を交付しなければならないが、当該保証の対象となる貸付けに係る契約についての契約締結前の書面を交付する必要はない。

③ 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まれる。

④ 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合に、当該個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容」が含まれる。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、法定の事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第1項。)

②(〇)貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者に、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)を交付しなければならないが、当該保証の対象となる貸付けに係る契約についての契約締結前の書面を交付する必要はない。

③(×)個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容」が含まない。

④(〇)個人顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容」が含まれる。

 

 

 

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2018年11月19日