第二十一問(除外貸付)

【問題 21】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)が、顧客の所有する時価500万円の有価証券(同条第1項に規定する有価証券をいう。)であって保護預りをしているものを担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約

② 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

③ 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

④ 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

 

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(該当しない)担保に供する有価証券が、貸付の契約の締結時における有価証券の時価の範囲内であるものは「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当するが、本肢においては有価証券の時価を超える貸付けであるため該当しない(貸金業法施行規則10条の21第1項5号)。

②(該当する)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項3号)。

③(該当する)手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する(貸金業法施行規則10条の21第8項)。

④(該当する)売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する(貸金業法施行規則10条の21第7項)。

 

 

 

 第二十二問へ

2018年11月19日