第二十問(返済能力の調査)

【問題 20】

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行わなければならない。

② Aは、個人である顧客Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

③ Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

④ Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき、個人である保証人となろうとする者Cとの間で、保証契約を締結しようとする場合には、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)貸金業者は、貸付の契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない(貸金業法13条)。

②(〇)媒介契約は、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外に該当する(貸金業法施行規則10条の16)。

③(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

④(〇)「貸付の契約」には保証契約も含まれるため、個人である保証人との間で保証契約を締結しようとする場合には、保証人の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

 

 

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2018年11月19日