第十九問(利息・保証料に係る制限)

【問題 19】

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。貸金業法第12条の 8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Aの媒介によりBと他の貸金業者との間に金銭消費貸借契約が成立し、Bから当該媒介の手数料を受領した。Aは、当該契約につき更新があった場合において、当該契約の更新に対して媒介のための新たな役務の提供をしていないときは、これに対する新たな手数料をBから受領することはできず、その支払をBに要求することもできない。

② Aは、Bとの間で元本を100万円とし利率を年2割(20%)とする貸付けに係る契約を締結した場合、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

③ Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で根保証契約(注)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結することはできない。

④ Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合には、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

(注) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

 

 

 

【正解】   ④

 

 

 

①(〇)金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第10項)。

②(〇)利息制限法の規定を超える利息の契約を締結した場合、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法47条1項3号)。

③(〇)根保証契約が当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結することはできない(貸金業法施行規則10条の14第2項)。

④(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により保証料に係る契約の締結の有無等を確認しなければならない(貸金業法12条の8第6項)。

 

 

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2018年11月19日