第二問(登録拒否事由)

【問題 2】

株式会社であるAは貸金業の登録の申請をした。次のa〜dの記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれかに該当し、登録を拒否される事由となるものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aの取締役の中に、破産者であった者であって、復権を得た日から5年を経過しないものがいる。

b Aの取締役の中に、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法の罪を犯し、罰金の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した日から5年を経過しない者がいる。

c Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。

d Aの取締役の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の50日前の日に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

 

 

【正解】   ①

 

 

a(×)法人でその役員または政令で定める使用人のうちに破産者で復権を得ない者がいる場合には、登録拒否事由に該当する(貸金業法第6条1項9号及び2号)が、復権を得ていれば登録拒否事由にならない。

b(×)執行猶予期間を経過すれば刑罰そのものがなくなるため、登録拒否事由に該当しない。

c(〇)取締役の中に、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する(貸金業法6条1項9号及び4号)。

d(×)取締役の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該取消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)がいる場合には、登録取り消し事由に該当する(貸金業法6条1項5号)。

 

 

 

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2018年11月19日