第三問(廃業等の届出)

【問題 3】

貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者である法人が合併により消滅した。この場合、当該合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者である個人について破産手続開始の決定があった。この場合、当該個人は、その日から30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者である法人がその貸金業を廃止した。この場合、当該法人を代表する役員がその旨を登録行政庁に届け出なければ、当該法人の貸金業の登録は、その効力を失わない。

④ 貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。

 

 

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)貸金業者である法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者が、合併日から30日以内に届け出なければならない(貸金業法10条1項2号)。

②(×)貸金業者について、破産手続開始の決定があった場合、破産管財人が届け出なければならない(貸金業法10条1項3号)。

③(×)貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者の登録はその効力を失う(貸金業法10条2項)。届出の有無は影響しない。

④(〇)貸金業者である個人が死亡した場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる(貸金業法10条3項)。

 

 

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2018年11月19日