第一問(用語の定義)

【問題1】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。

b 個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう。

c 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関、紛争当事者である貸金業者及び資金需要者等の三者間で締結される契約をいう。

①  1個

②  2個

③  3個

④  4個

 

 

【正解】   ②

 

 

a(×)信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう(貸金業法第2条13項)。

b(〇)個人信用情報とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第1項各号に掲げる事項をいう(貸金業法2条14項)。

c(〇)極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう(貸金業法第2条9項)。

d(×)手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関と貸金業者で締結される契約をいう(貸金業法2条23項)。

 

 

 

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2018年11月19日