第十問(基準額超過極度方式基本契約の該当性調査)

【問題10】

株式会社である貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

a Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円であった場合、本件調査を行わなければならない。

b Aは、Bが本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約により負う債務の履行を遅滞したことにより本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において当該措置を解除したときは、その日から2週間を経過する日までに本件調査を行わなければならない。

c Aは、本件調査をしなければならない場合、「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供を依頼しなければならない。

d Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が120万円である場合、当該調査を行うに際し、既にBから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

【正解】   ④

 

 

a(×)期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合には、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査は強制されない(貸金業法施行規則10条の25第3項1号)。

b(×)新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において当該措置を解除したときは、原則通り3か月毎に調査が必要となる。

c(〇)調査が必要となる要件に該当した場合、貸金業者は、3か月ごとの期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない(貸金業法施行規則10条の25第2項)。

d(〇)貸金業者は、本件調査をしなければならない場合において、極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない(貸金業法13条の3第3項)。

 

 

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2020年11月16日