第十一問(貸付条件等の掲示)

【問題11】

貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職名及び登録番号が含まれる。

b 貸金業者が、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金銭の貸付けにおいて担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項が含まれる。

c 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合において、その年率(注)を百分率で表示するときは、少なくとも小数点以下一位まで表示する方法により行わなければならない。

d 貸金業者が、貸付条件等の掲示をしなければならない営業所等には、あらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う現金自動設備が含まれる。

(注) 年率とは、利息及び貸金業法第12 条の 8第2項に規定するみなし利息の総額(1年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあっては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によって算出した元本の額で除して得た年率をいう。

① ab

② ad

③ bc

④ cd

 

 

a(×)当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は必要であるが、役職及び登録番号は必要ない(貸金業法14条1項4号)。

b(〇)「担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項」は掲示が必要である(貸金業法施行規則11条3項1号ロ)。

c(〇)貸付けの利率を掲示するときは、金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする(貸金業法施行規則11条4項)。

d(×)貸付条件の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない(貸金業法施行規則11条5項)。

 

 

【正解】   ③

 

 

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2020年11月16日