第十二問(契約締結前書面)

【問題12】

次のa〜dの記述のうち、貸付けに係る契約を締結しようとする場合における貸金業法第16 条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)に記載し、明らかにしなければならない事項に該当するものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

a 契約申込年月日

b 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

c 契約の相手方となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所

d 保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所

①1個

②2個

③3個

④4個

 

 

【正解】   ①

 

 

a(×)

b(〇)

c(×)

d(×)

 

【契約締結前書面の記載事項】

① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

② 貸付けの金額

③ 貸付けの利率

④ 返済の方式

⑤ 返済期間及び返済回数

⑥ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容

⑦ 貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)

⑧ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

⑨ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容

⑩ 利息の計算の方法

⑪ 返済の方法及び返済を受ける場所

⑫ 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

⑬ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

⑭ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

⑮ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)

⑯ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 指定紛争解決機関が存在する場合 指定紛争解決機関の商号又は名

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合 苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

 

 

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2020年11月16日