第十三問(受取証書)

【問題13】

貸金業法第18 条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付及び貸金業法第22条に規定する債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)の返還に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

② 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

③ 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合において、当該債務者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18 条第3項に規定する一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、弁済を受けた日から1か月以内に、受領年月日及び受領金額を記載した受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約につき債権証書を有する場合において、当該契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者以外の第三者から弁済を受けたときは、当該契約の債務者の請求があったときに限り、債権証書を当該債務者に返還しなければならない。

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない(貸金業法18条1項)。また、、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない(貸金業法22条)。

②(〇)預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、受取証書を交付しなければならない(貸金魚応報18条2項)。

③(×)マンスリーステートメントを交付する場合には、マンスリーステートメントを交付することで受取証書を交付したものとみなされる(貸金業法18条3項)。

④(×)貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない(貸金業法22条)。

 

 

 

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2020年11月16日