第十四問(取立規制)

【問題14】

次のa〜dの記述のうち、日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、協会員が取立て行為を行うにあたり、貸金業法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれがあるとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 多人数で訪問すること。例示として、3名以上が挙げられる。

b 不適当な時期に取立ての行為を行うこと。例示として、親族の冠婚葬祭時等が挙げられる。

c 反復継続した取立て行為を行うこと。例示として、電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付又は送信から3日以内に行うこと等が挙げられる。

d 親族又は第三者に対し、支払の要求をすること。例示として、支払申し出があった際、支払義務がないことを伝えないこと等が挙げられる。

①1個

②2個

③3個

④4個

 

 

 

【正解】   ④

 

 

a(〇)

b(〇)

c(〇)

d(〇)

 

★「威迫」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがある行為

⑴ 大声をあげたり、乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること。

⑵ 多人数で訪問すること。例示として、3 名以上が挙げられる。

⑶ 不適当な時期に取立ての行為を行うこと。例示として、以下が挙げられる。

 イ 親族の冠婚葬祭時

 ロ 年末年始(12 月 31 日から 1 月 3 日)

 ハ 債務者等の入院時

 ニ 罹災時

⑷ 債務処理を代理人弁護士又は司法書士に委託し、または債務処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとったことが弁護士又は司法書士、裁判所から通知された場合、又は債務者等からの電話その他の方法をもって判明した場合、若しくは 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会から介入通知を受領した場合、その後債務者等に支払を要求すること。

⑸ 反復継続した取立て行為を行うこと。例示として、以下が挙げられる。

 イ 電話を用いた債務者等への連絡を、1 日に 4 回以上行うこと。

 ロ 電子メールや文書を用いた連絡を、前回送付または送信から 3 日以内に行うこと。

⑹ 親族または第三者に対し、支払いの要求をすること。例示として、以下が挙げられる。

 イ 各態様において、あたかも返済義務があるような旨を伝えること。

 ロ 支払い申し出があった際、支払い義務が無い事を伝えないこと。

 

 

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2020年11月16日