第十五問(貸金業者への監督)

【問題15】

貸金業者に対する監督等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なもの1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業を休止した場合は、内閣府令で定めるところにより、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はないが、貸金業を廃止した場合は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

② 登録行政庁は、貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。

③ 貸金業法第24 条の6の12 第1項に規定する監督を行うため、登録行政庁は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員もしくは使用人が遵守すべき規則の作成又は変更を命ずることができる。

④ 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、貸金業法その他の法令に違反する事実があると認定した上で、当該貸金業者に対して、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じなければならない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)貸金業を休止、または再開したときは届出なければならない(貸金業法24条の6の2第1項1号)。

②(×)内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、登録を取り消すことができる(貸金業法26条の6の6第1項1号)。

③(〇)内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない(貸金業法24条の6の12第1項)。また、適切な監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(社内規則)の作成又は変更を命ずることができる。

④(×)内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる(貸金業法24条の6の3第1項)。

 

 

 

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2020年11月16日