第九問(返済能力の調査)

【問題 9】

株式会社である貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を30万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した。Aは、Bとの間で本件基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合において、Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、貸金業法施行規則第1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)第2号から第5号までに掲げる契約ではないものとする。

a Aは、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30 万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。

b Aは、Bに対し本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を極度額まで増額するときは、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

c Aは、Bとの間の合意に基づき、本件基本契約における極度額を50万円に増額しようとする場合において、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明したBに対するA以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額は0円であった。この場合、Aは、Bから源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

d Aは、本件基本契約の極度額を増額した時に作成した返済能力の調査に関する記録を、本件基本契約の解除の日又は本件基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

【正解】   ①

 

a(×)返済能力の低下を理由に極度額を引き下げた場合、極度額を引き上げる際には返済能力の調査義務は免除されない(貸金業法施行規則10条の19)。

b(×)極度方式貸付けに係る契約については、指定信用情報機関が保有する信用情報の利用義務はない(貸金業法13条2項)。

c(×)当社の極度額が50万円を超えるときは、資力を明らかにする書類の提出を受ける必要がある(貸金業法13条3項1号)。

d(〇)貸金業者は、極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の20第2項)。

 

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2020年11月16日