第七問(利息・保証料の制限)

【問題 7】

貸金業法第12条の8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。また、貸金業者は、同条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。

b 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した。この場合において、当該貸付けに係る契約について更新があったときは、当該貸金業者は、当該更新に対する新たな手数料を当該債務者から受領することができる。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下、本問において「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により、当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約を締結する場合には当該保証料の額を確認しなければならない。

d 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が、当該根保証契約において1年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

【正解】  ②

 

 

a(〇)貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。が利息制限法第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない(貸金業法12条の8第1項)。また、貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第4項)。

b(×)金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第10項)。

c(〇)貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない(貸金業法12条の8第6項)。

① 当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無

② 前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額

d(×)貸金業者は、保証業者との間で根保証契約を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない(貸金業御法12条の8第9項)。根保証契約については、「当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約」は契約を締結してはならない(貸金業法施行規則10条の14第1項2号)。

 

 

 

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2020年11月16日