第四十一問(消費貸借契約)

【問題41】

消費貸借契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

② 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。

③ 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。

④ 貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(民法591条2項)。

②(〇)書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる(民法587条の2第2項)。

③(〇)金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす(民法588条)。

④(×)貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない(民法589条第1項)。

 

 

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2020年11月17日