第三十七問(代理)

【問題37】

代理に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人が事前にこれを承認し、又は事後にこれを追認しなければ、本人に対してその効力を生じない。

② 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

③ 代理権は、本人の死亡によって消滅する。

④ 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

 

【正解】   ①

 

 

①(×)代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる(民法第99条)。

②(〇)法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う(民法105条)。

③(〇)代理権は、次に掲げる事由によって消滅する(民法111条第1項)。

 1)本人の死亡

 2)代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

④(〇)他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない(民法112条第1項)。

 

 

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2020年11月17日