第三十六問(犯罪収益移転防止法)

【問題36】

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前1年以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。

② 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、3年間保存しなければならない。

③ 貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成し、取引記録を、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。

④ 貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、犯罪収益移転防止法第 8条第1項の規定による届出(以下、本問において「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に開示することができる。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)本人確認書類として使用する謄本またはその写しは6か月以内に作成されたものに限る(犯罪収益移転防止法施行規則第7条1項)。

②(×)特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない(犯罪収益移転防止法第6条1項)。特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない(犯罪収益移転防止法第6条2項)。

③(〇)特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない(犯罪収益移転防止法7条1項)。特定事業者は取引記録等を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない(犯罪収益移転防止法7条3項)。

④(×)特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、疑わしい取引の届出を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない(犯罪収益移転防止法第8条3項)。

 

 

 

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2020年11月17日