第三十二問(債権)

【問題32】

債権の目的及び効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

② 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知り、かつ、債権者からその履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

③ 債務の不履行又はこれによる損害の発生もしくは拡大に関して債権者に過失があったときでも、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を減免することはできない。

④ 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分となる。

 

 

【正解】   ①

 

 

①(〇)債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする(民法416条第1項)。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる(民法416条第2項)。

②(×)債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う(民法412条第2項)。

③(×)債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める(民法418条)。

④(×)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による(民法404条第1項)。法定利率は、年三パーセントとする(民法404条第2項)。

 

 

 

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2020年11月17日