第三十問(無効・取消し)

【問題30】

無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

② 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

③ 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合、当該法律行為は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

④ 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から5年を経過したときも、同様である。

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす(民法119条)。

②(〇)行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる(民法120条第1項)。

③(×)取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす(民法121条)。

④(×)取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする(民法126条)。

 

 

 

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2020年11月17日