第二十八問(行為能力)

【問題28】

意思能力及び行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。

② 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、当該制限行為能力者の法定代理人はその行為を取り消すことができるが、当該制限行為能力者はその行為を取り消すことができない。

③ 未成年者は、一種又は数種の営業を許されたときは、これによって成年に達したものとみなされる。

④ 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(×)成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない(民法第9条)。同意の有無を問わず取消すことができる。

②(×)制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法第21条)。

③(×)一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する(民法第6条)。営業許可をもって成年に達したものとみなされるわけではない。婚姻によって青年とみなされる(民法753条)こととの違いに注意。

④(〇)法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする(民法3条の2)。

 

 

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2020年11月17日