第二十七問(利息制限法)

【問題27】

みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、10,000円の弁済を受ける際に110円(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。

② Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。

③ Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約締結時の書面をBに交付した後、各回の返済期日及び返済金額の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成しBに再交付した費用(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

④ Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、Bが弁済期に弁済できなかったため、Bの要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)は利息とみなされない(利息制限法6条2項第3号)。

②(〇)金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は利息とみなされない(利息制限法施行令1条1項1号)。

③(〇)金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない(利息制限法第3条。)

④(×)口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用はり利息とみなされない(利息制限法施行令1条1項3号)。

 

 

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2020年11月17日