第二十二問(交付書面)

【問題22】

保証契約を締結する場合の書面の交付に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16 条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12 条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17 条第3項前段に規定する書面(以下、本問において「保証契約における契約締結時の書面」という。)に加えて、貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。

③ 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面に加えて、保証契約における契約締結時の書面を当該貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後に当該保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更が当該保証契約の保証人の利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された保証契約における契約締結時の書面を当該保証人に再交付しなければならない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16 条の2第3項に規定する書面について、貸金業法施行規則第12 条の2第6項の規定に基づき当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法施行規則12条の2第6項甲)。

②(〇)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第三項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない(貸金業法17条3項)。

③(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない(貸金業法17条4項)。

④(〇)保証期間の変更は、証人の利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された保証契約における契約締結時の書面を当該保証人に再交付しなければならない。

 

 

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2020年11月16日