第二十三問(契約締結時書面)

【問題23】

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① Aは、「貸付けの利率」を引き上げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

② Aは、「返済の方式」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

③ Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

④ Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となるか否かを問わず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)貸付けの利率を引き上げた場合には契約締結時書面の再交付が必要である。利率の引き下げの場合には、契約の相手方に有利な変更となるため、再交付は不要となる。

②(〇)返済の方式を変更した場合には、契約締結時書面の再交付が必要となる。

③(〇)「返済の方法及び返済を受ける場所」の変更は相手方に有利な変更であっても再交付が必要となる(貸金業法施行規則13条2項1号ロ)。

④(×)「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」の変更は、契約締結時書面の再交付は強制されていない。

 

 

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2020年11月16日