第二十一問(除外貸付)

【問題21】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147 条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

② 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

③ 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

④ 手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないもの

 

 

【正解】   ③

 

 

①(該当する)個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147 条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる契約である(貸金業法施行規則10条の21第1項4号)。

②(該当する)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものは、個人過剰貸付契約から除かれる契約である(貸金業法施行規則10条の21第1項3号)。

③(該当しない)不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、個人過剰貸付契約から除かれる契約である(貸金業法施行規則10条の21第1項6号)。

④(該当する)手形の割引を内容とする契約であって、割引の対象となる手形が融通手形ではないものは、個人過剰貸付契約から除かれる契約である(貸金業法施行規則10条の21第1項8号)。

 

 

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2020年11月16日