第二十問(保証契約)

【問題20】

貸金業者Aは、貸付けに係る契約について、個人である保証人となろうとする者Bとの間で保証契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、Bとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

② Aは、Bとの間で保証契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

③ Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受ける必要はない。

④ Aは、Bとの間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、Bの返済能力の調査に関する記録を作成し、当該保証契約の解除の日又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない(貸金業法13条1項)。「貸付けの契約」には保証契約も含まれるため、返済能力の調査が必要になる。

②(〇)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

③(〇)当該保証契約のみである場合には、資力を明らかにする書面の提供を受ける必要はない(貸金業法13条3項1号)。

④(×)当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日又はは当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日まで当該書類を保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の18第2項2号)。

 

 

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2020年11月16日