第十七問(登録拒否事由)

【問題17】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60 日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないもの

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

④ 株式会社であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である者

 

 

【正解】   ①

 

 

①(該当しない)当該取消しの日の30日前に退任した者の場合は該当する。

②(該当する)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録拒否事由に該当する(貸金業法6条1項2号)。

③(該当する)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(貸金業法6条1項4号)。

④(該当する)純資産額は5,000万円必要である(貸金業法6条3項)。

 

 

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2020年11月16日