第十八問(変更届)

【問題18】

貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その商号、名称又は氏名に変更があった場合、その日から2週間以内に、その旨を貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 株式会社である貸金業者は、その取締役の氏名に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、営業所又は事務所に置いた貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けたときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)商号、名称又は氏名に変更があった場合には、2週間以内に届け出なければならない(貸金業法第8条1項)。

②(〇)法人である貸金業者は、その役員の氏名に変更があった場合には、2週間以内に届け出なければならない(貸金業法第8条1項)。

③(×)貸金業務取扱主任者の登録の更新は、届出が必要な事項ではない。

④(〇)広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法第8条1項)。

 

 

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2020年11月16日