第六問(資力を明らかにする書面等)

【問題 6】

貸金業法第13条第3項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式貸付けに係る契約その他の貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)で定める貸付けの契約ではないものとする。また、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が50万円である貸付けに係る契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入れがないことが判明したときであっても、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

b 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で、当該契約に係る保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

c 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が10万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が100万円を超えることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

d 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が80万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、その2年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときであっても、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

 

【正解】   4

 

 

a(×)貸金業者合算額が50万円を超える場合に、資力を明らかにする書面の提供を受けなければならない。

b(×)保証人の場合には資力を明らかにする書面の提供を受ける義務はない。

c(○)指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客の他の貸金業者に対する借入残高が100万円を超える場合には、資力を明らかにする書面の提供を受けなければならない(貸金業法13条3項1号ロ)。

d(○)源泉徴収票は直近の期間に係るものが必要(貸金業法施行規則10条の17第2項4号)。

 

 

 

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2017年11月21日