第七問(除外貸付)

【問題 7】

貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当するが、不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。

b 自ら又は他の者により不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。

c 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当する。

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

 

【正解】   2

 

 

a(×)不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は除外契約に該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項1号)。

b(×)自ら又は他の者により不動産の建設若しくは購入に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は除外契約に該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項2号)。

c(○)貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、除外契約に該当する。

d(○)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、除外契約に該当する。

 

 

 

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2017年11月21日