第四十五問(紛争解決業務)

【問題 45】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等とその相手方である貸金業者との自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

② 協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人又は法人は、苦情処理手続開始の申立てをすることができるが、法人でない社団は、代表者の定めのあるものであっても、その申立てをすることができない。

③ 当事者である協会員等は、苦情処理手続において当事者間に和解が成立し紛争解決規則第50条第1項に定める和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等に当該和解契約書を交付しなければならない。

④ 日本貸金業協会は、当事者から異議の申出がない限り、当該当事者に係る苦情処理手続及び紛争解決手続を公開しなければならない。

 

 

 

【正解】   3

 

 

①(×)貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう(紛争解決等業務に関する規則2条(1))。

②(×)協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理者の定めがある者(以下「権利能力なき社団等」という。)は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立て(以下本章において「申立て」という。)をすることができる(同規則37条)。

③(○)苦情処理手続において当事者間に和解が成立したときは、当事者である協会員等は、遅滞なく、苦情受付課に報告するとともに、細則で定めるところに従い和解契約書を作成して、その写し1 通を苦情受付課に提出しなければならない(同規則50条1項)。また、当事者である協会員等は、前項の和解契約書を作成したときには、当事者である契約者等に当該和解契約書を交付しなければならない(同条2項)。

④(×)苦情処理手続はすべて非公開とする(同規則53条)。

 

 

 

 

 

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2017年11月21日