第四十六問(消費者契約法)

【問題 46】

次の①〜④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

② 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は、当該消費者が取消しをしなくても、消費者契約法により無効とみなされる。

③ 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、無効となる。

④ 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、消費者契約法の規定によるほか、民法及び商法の規定による。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

 

 

【正解】   2

 

 

 

①(○)「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(消費者契約法2条3項)。「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう(同条2項)。

②(×)事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、これを取り消すことができる(消費者契約法4条1項)。

③(○)事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効とする(消費者契約法8条1項1号)

④(○)消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による(消費者契約法11条1項)。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる(同条2項)。

 

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2017年11月21日